2014-11-07 第187回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
○真部政府参考人 まず、海外の事情について申し上げますと、諸外国の有事給与につきまして私どもが承知している範囲内で申し上げますと、米国の場合は、戦闘行動等に従事する者に対しまして敵砲火・緊急危険手当と称するものが支給されるものというふうに承知しております。
○真部政府参考人 まず、海外の事情について申し上げますと、諸外国の有事給与につきまして私どもが承知している範囲内で申し上げますと、米国の場合は、戦闘行動等に従事する者に対しまして敵砲火・緊急危険手当と称するものが支給されるものというふうに承知しております。
今先生言われましたいわゆる有事給与の問題は、これは給与法にもありますとおり、別途法律でこれを定めるということになっております。これは有事という非常に特殊な条件で、非常に幅広い対応を有事というものに対して行うところの給与制度は、非常に基本的な問題から考えなければいけませんので、法律でということになっております。
それで、当時の野呂田国務大臣が、大変痛い御指摘でございますが、いわゆる有事給与につきましては別に法律で定めることとされているということはおっしゃるとおりでございます。私どもとしましては、今この法律に盛り込むべき内容としては、支給すべき手当の種類とか支給基準とか支給対象者とか等々、いろいろなことを考えて、引き続きこの検討を行っているところでございますと答えられました。
御承知のように、いわゆる有事給与につきましては、防衛庁の職員の給与等に関する法律、第三十条におきまして、「出動を命ぜられた職員に対する出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置については、別に法律で定める。」、かようにされているわけでございます。 しかしながら、現在、法律が未制定でありますことから、防衛庁における有事法制の研究の一環として研究を続けているところでございます。
○野呂田国務大臣 大変痛い御指摘でございますが、御指摘のとおり、いわゆる有事給与につきましては、防衛庁の職員の給与等に関する法律第三十条において、別に法律で定めることとされておるわけであります。 ところが、この法律が未制定であることは御指摘のとおりであります。なぜならば、防衛庁等における有事法制の研究の一環としてこれは研究を進められてきているところであります。
○田澤国務大臣 御指摘のように、いわゆる有事給与の問題は、今お話しのように防衛庁職員給与法の三十条に法的な根拠を置いておるわけでございますので、これを特にこれから制定してまいらなければならないのでございます。したがいまして、防衛庁としましては有事法制の一環としてこれまでも努力をしてまいっておるわけでございます。
それから防衛招集命令を受けまして招集された予備自衛官は、いまお話がありましたとおり、当然のことながら指定された階級の自衛官になりまして、当該階級に応じた俸給を受け取るわけでございますが、この場合自衛官としての給与は、この防衛出動の際には給与法上第三十条によるいわゆる有事給与となるということが決められております。